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離婚合意書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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離婚合意書への署名、記名押印等

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【離婚合意書への署名押印等】

 

夫婦双方で合意内容が記載された離婚合意書については、それが証拠として認められるには、実務上、離婚合意書へ下記のことを行うことが必要となります。

 

(1)署名

(2)記名+(認印又は実印による)押印

(3)署名+(認印又は実印による)押印

 

 

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【実印による押印】

 

離婚合意書への押印について、認印又は実印のどちらを用いても、離婚合意書の有効性に影響は与えず、どちらを用いても構いません。

 

ただ、離婚合意書が双方の離婚条件を定める重要な書類であることから、実印による押印が望ましいと考えられます。

 

それは、本当に夫又は妻が離婚条件に合意して離婚合意書を取り交わしたのかについて問題となったときは、公的機関が本人の印と証明する実印の方が認印よりも信頼性が高いためです。

 

 

離婚合意書作成@新宿

 

 



 

 

 

 

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依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の離婚合意書作成まで丁寧にサポートいたします。

 

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