運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
離婚合意書の作成については、国家資格(総務省)を有する
行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
様々な御要望への対応
・養育費、財産分与等の離婚条件を合意書にしたいがその作成が難しい。
・協議離婚に関して離婚合意書作成の範囲内でいろいろ教えて欲しい。
・離婚条件について口約束だけだと不安である。
このような御要望に応じ、いながわ行政書士総合法務事務所では、様々な離婚合意書を作成致します。
離婚条件の口約束
協議離婚時には、夫婦間の関係が悪化しているのが通常であり、互いに「顔を見たくない」、「早く別れたい」等と考え、養育費等の離婚条件の取り決めを口約束のみで済ませることが多くあります。
しかし、口約束で離婚条件を取り決めると後になって、「そんなことは、取り決めていない」等と主張され、相手が離婚条件を履行しないことが考えられます。
そのため、離婚条件を取り決めたときは、離婚合意書を作成し、その内容を書面として残すことが重要となります。
離婚合意書で定める主な内容
離婚合意書で定める主な内容としては、下記の項目が挙げられます。ただし、これらの全てを定める必要はなく、例えば、養育費を支払わない場合には、養育費の定めを置かないことになります。
(1)離婚の合意
(2)親権者の指定
(3)養育費
(4)財産分与
(5)慰謝料
(6)面会交流
(7)通知義務
(8)清算条項
一般的には、未成年の子がいる場合には、養育費、面会交流等の条項との関係から、離婚合意書の分量が多くなります。反対に未成年の子がいない場合には、養育費、面会交流等の条項を定めないことから、離婚合意書の分量が少なくなります。
離婚の方法
日本において離婚する方法としては、下記のものがあり、協議離婚だけは、裁判所の関与がないまま離婚することができ、それ以外の方法は、すべて裁判所の関与が必要となります。
(1)協議離婚
(2)調停離婚
(3)審判離婚
(4)裁判離婚
(5)訴訟上の和解による離婚
(6)請求の認諾による離婚
なお、協議離婚が成立するためには、夫婦双方に離婚意思が必要とされます。ただし、それは形式的なものでも足りるとされ、方便のための協議離婚も有効とされます。
離婚合意書の締結から離婚届提出までの望ましい流れ
離婚合意書の締結から離婚届提出までの望ましい流れは、下記のとおりとなります。
(1)離婚合意書の締結する。
↓
(2)署名捺印した離婚届を離婚を強く希望する側に託す。
↓
(3)(2)で託された離婚届を提出する。
なお、離婚合意書を締結しただけでは、協議離婚は成立したことにはならず、離婚届を提出した時点で協議離婚が成立します。
未成年の子がいる場合の養育費の定め方
離婚合意書に養育費に関する条項を定める場合、その養育費の額について、家庭裁判所で用いられている「養育費算定表」を活用して定めるのが一般的です。
協議離婚の場合、裁判所の関与がないため、離婚条件の全てを夫婦で取り決める必要があるものの、養育費の額について、何らの指標もなく取り決めるのは困難と考えられます。
また、その算定表で定められている養育費の額は、妥当な金額とされています。
そのため、協議離婚時に養育費の額を取り決めるときは、「養育費算定表」を活用すべきといえます。
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に離婚合意書作成<<<
・ 離婚合意書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!
上記の画像は、当事務所の面談風景です。
報酬
【離婚合意書作成の場合】
33,000円(税込)~
+
実費
【離婚合意書のチェックの場合】
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせ
<メールでのお問い合わせ>
メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)