【子が複数いる場合の養育費の定め方】
子が複数いる場合の養育費の定め方は、原則、各人毎に定めるべきとされ、一括して定めるべきではないとされます。
【各人毎に養育費を定める理由】
各人毎に養育費を定める理由は、子の一人が死亡した場合又は子が成人し、自立したことにより、養育費の支払いが不要となった場合、残った子の養育費がいくらになるのか不明になるためです。
【子が複数いる場合の養育費の定め方】
子が複数いる場合の養育費の定め方は、原則、各人毎に定めるべきとされ、一括して定めるべきではないとされます。
【各人毎に養育費を定める理由】
各人毎に養育費を定める理由は、子の一人が死亡した場合又は子が成人し、自立したことにより、養育費の支払いが不要となった場合、残った子の養育費がいくらになるのか不明になるためです。