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離婚合意書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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子が複数いる場合の養育費の定め方は?

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【子が複数いる場合の養育費の定め方】

 

子が複数いる場合の養育費の定め方は、原則、各人毎に定めるべきとされ、一括して定めるべきではないとされます。

 

 

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【各人毎に養育費を定める理由】

 

各人毎に養育費を定める理由は、子の一人が死亡した場合又は子が成人し、自立したことにより、養育費の支払いが不要となった場合、残った子の養育費がいくらになるのか不明になるためです。

 

 

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【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】
依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の離婚合意書作成まで丁寧にサポートいたします。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

 

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