1.養育費の意義
離婚時に未成年の子の親権者及び監護権者を定める必要があり、監護親は、非監護親に対し、監護費用(養育費)を請求することができます。
2.養育費の支払いに関する始期及び終期
養育費の支払いに関する始期は、離婚合意書を作成した月又はその翌月が多いと考えられます。
養育費の支払いに関する終期は、18歳、20歳又は22歳までとすることが多いと考えられます。
3.事情変更の原則
一度定めた養育費であっても、失職、収入減少、再婚等の事情の変化があり、これを維持することが相当でないときは、養育帆の増減が認められています。
例えば、養育費を支払う側に再婚した等事情があれば、養育費の減額が認められることがあります。
ただし、失職、収入減少、再婚等の事情の変化があれば、直ちに、養育費の減額が認められるわけではなく、協議、調停又は審判が必要になります。
4.学費の負担
養育費の中には、学費も含まれます。ただし、私立学校に通う場合のように多額の学費が必要になることがあり、養育費では賄えないことがあります。
そこで、通常の養育費とは別に学費の負担に関する事項を取り決めることがあります。
学費の負担に関する事項としては、誰が負担者になるのかを定めた上で、その負担額を定める場合又は定めない場合があります。
5.夫婦間における養育費不払いの合意
離婚に際し、夫婦間で一方が他方へ養育費を支払わない旨合意しても、公序良俗に反するとまではいえず、有効な合意とされます。
ただし、そのような合意があったとしても、子の扶養請求権は、放棄できないとされていることから、後日親権者が子を代理して、養育費を請求することも可能です。
また、上記のような合意があったとしても、事情変更が認められれば、一方から他方へ養育費の支払いを求めることができます。離婚合意書で清算条項を定めても、養育費不払いの合意には、その効力が及ばない形になります。
6.養育費の支払いと面会交流
「養育費を支払ったときは、面会交流を行う」、「養育費の不払いがあるときは、面会交流を行わない」等養育費の支払いがあるときに面会交流を行う旨の条項は、定めるべきではないとされます。
面会交流は、子の成長及び福祉の観点から認められるもので、養育費の支払いの有無により影響を受けるべきものではないからです。
7.養育費と生活保持義務
親は、たとえ離婚したとしても未成熟の子に対し、扶養する義務を負い、その水準は、子が親と同程度の生活ができる水準(生活保持義務)とされます。