【離婚合意書を取り交わさない場合の協議離婚】
離婚合意書を作成しないで協議離婚してしまうと、養育費、財産分与等の履行を相手に対して求めたいと考えるときは、一旦双方でその内容を協議する必要があります。
実際には、早く協議離婚したいということで、又は相手の顔を見たくないということで離婚条件を定めることなく(=離婚合意書を作成することなく)協議離婚することがよくあります。
双方で協議の上合意できれば、問題ありませんが、もし協議できなければ、調停手続において、その解決を図ることになります。
【望ましい協議離婚前の離婚合意書の作成】
特に協議離婚が成立すれば、一応は、有効に協議離婚が成立し、相手は、新たな生活を始めていることから、前婚時の養育費、財産分与等の離婚条件を新たに協議することに抵抗を示すことが考えられます。
協議離婚が成立後、しばらく期間が経過すると双方の生活環境等が変わり、後になって、離婚合意書を作成しようと双方で約束していても、それが実現される保証はないということです。
自らが望む離婚条件を相手が応じなければ、協議離婚に応じない等の手段が取れることから、離婚合意書の作成は、できるだけ協議離婚前に行うべきといえます。