離婚合意書作成に関し、当事務所でお受けできる内容は、下記のとおりとなっております。
<お受けできる内容>
離婚合意書の作成及びチェック並びにこれらに付随して行う離婚合意についての御相談
<御注意>
夫婦間で離婚することに合意し、かつ、離婚条件についても合意できているか、又は概ね合意できている場合が対象となります。
夫婦の一方が離婚に反対していたり、養育費の額等離婚条件で大きく紛糾している場合には、当事務所では、お受けすることができません。
したがって、養育費の額等の離婚条件を確定させてから、当事務所まで御相談頂ければ幸いです。
当事務所では、離婚に関して御夫婦の間を取り持つことはできません。双方での話し合いが難しい場合、話し合いが長期に及ぶ場合等では、家庭裁判所の調停手続で解決を図る必要があると考えられます。