1.協議離婚の成立要件
協議離婚が成立するには、離婚届の提出に加えて、夫婦双方の離婚意思が必要となります。この離婚意思は、離婚届作成時のみならず、離婚届を提出する時も必要となります。
2.離婚合意書に離婚届の提出時期を明記することの意義
離婚合意書に離婚届の提出時期を記載することがありますが、これは、法的な拘束力のない条項とされ、道義的な責任を負うに過ぎないものとされます。
3.離婚合意書における離婚後の氏の取り決め
離婚後の氏の選択には、次の3通りの方法が存在します。
A.旧姓に戻り、婚姻前の戸籍に戻る方法
B.旧姓に戻り、自分で新しく戸籍を作る方法。
C.婚姻中の氏を継続使用し、自分で新しく戸籍を作る方法
なお、上記のC.を選択して、婚姻中の氏を引き続き使用したい場合には、離婚をした日から3ヶ月以内又は離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
この届を提出する際に必要なのは本人の署名押印だけであるため、相手側の許可は不要となっています。
この点、離婚後の氏に関し、相手に旧姓に戻ってもらいたい又は離婚しても氏はそのままにして欲しいといった要望があり、離婚合意書に離婚後の氏に関する取り決めをすることがありますが、これは、法的な拘束力のない取り決めとされ、道義的な責任を負うに過ぎないものとされます。