1.調停の管轄に関する合意
離婚合意書において、将来調停になった場合に備えて、その管轄について合意することができます。
例えば、離婚後、一方が沖縄、他方が北海道に居住する等遠距離の場合に、調停の管轄に関する合意を行うことは有益と考えられます。
2.親権者の変更
離婚時に指定した親権者を後に変更するためには、調停又は審判が必要となり、親権者の指定と異なり、親権者の変更は、夫婦での合意だけで行うことはできません。
この点、夫婦間の合意だけで親権者の変更を行うことができないとしても、将来親権者の変更を行う予定がある場合には、その旨を離婚合意書に記載することがあります。